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資金移動業者に関する内閣府令 第四十二条 (標準処理期間)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(標準処理期間)

第四十二条

金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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