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資金決済に関する法律施行令 第十二条の五 (債務の履行の完了が求められる場合)

平成二十二年政令第十九号政令
(債務の履行の完了が求められる場合)

第十二条の五

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

  1. 信託業法第七条第三項同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新がされなかったとき。
  2. 信託業法第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許が取り消されたとき。
  3. 信託業法第四十五条第一項の規定により同法第七条第一項の登録が取り消されたとき。
  4. 信託業法第四十六条第一項同法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は同法第七条第一項若しくは第五十四条第一項の登録がその効力を失ったとき。
  5. 信託業法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許が取り消されたとき。
  6. 信託業法第六十条第一項の規定により同法第五十四条第一項の登録が取り消されたとき。

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