(業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額) 第十二条の四 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗