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資金決済に関する法律施行令 第十二条の四 (業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額)

平成二十二年政令第十九号政令
(業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額)

第十二条の四

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。

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