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資金決済に関する法律施行令 第十二条の三 (特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)

平成二十二年政令第十九号政令
(特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)

第十二条の三

法第三十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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