条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第十二条の二 (第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)

平成二十二年政令第十九号政令
(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)

第十二条の二

法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。

2法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第十二条の二(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額)について教えてください」と聞く
← 第十二条(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等) 資金決済に関する法律施行令 目次 第十二条の三(特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え) →