(第二種資金移動業及び第三種資金移動業における資金移動の上限額) 第十二条の二 法第三十六条の二第二項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。2法第三十六条の二第三項に規定する特に少額として政令で定める額は、五万円に相当する額とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗