(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等) 第十二条 法第三十五条に規定する政令で定める要件は、第八条第一項に規定する要件とする。2法第三十五条に規定する政令で定める者は、第八条第二項第一号に掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗