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資金決済に関する法律 第三十五条 (銀行等に関する特例)

平成二十一年法律第五十九号法律
(銀行等に関する特例)

第三十五条

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第十四条第一項の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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