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資金決済に関する法律施行令 第十二条の六 (電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

平成二十二年政令第十九号政令
(電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

第十二条の六

法第三十七条の二第二項の規定により適用する法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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