(電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え) 第十二条の六 法第三十七条の二第二項の規定により適用する法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗