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金融商品取引法 第三十七条の二 (取引態様の事前明示義務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取引態様の事前明示義務)

第三十七条の二

金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

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