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資金決済に関する法律施行令 第十九条の十一 (電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

平成二十二年政令第十九号政令
(電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十九条の十一

法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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