条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第三十七条の五 (保証金の受領に係る書面の交付)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(保証金の受領に係る書面の交付)

第三十七条の五

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供) 金融商品取引法 目次 第三十七条の六(書面等による解除) →