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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百五十六条

平成十九年内閣府令第五十二号府省令

第百五十六条

第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。

  1. 法第三十七条の四顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
  2. 法第三十七条の五顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
  3. 法第四十一条の四及び第四十二条の五預託を受けた金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と分別して管理するための体制(管理場所を区別することその他の方法により当該金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と明確に区分し、かつ、当該金銭及び有価証券の預託を行った顧客を判別できる状態で管理するための体制をいう。)が整備されていない場合
  4. 法第四十二条の七顧客からの同条第一項に規定する事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合

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