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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十三条 (書面の交付が必要となる保証金の種類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(書面の交付が必要となる保証金の種類)

第百十三条

法第三十七条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、店頭デリバティブ取引契約及び令第十六条の四第二項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。

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