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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十二条 (商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)

第百十二条

第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。

  1. 信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)
  2. 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として貯金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  3. 商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
  4. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
  5. 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者に限り、適格機関投資家を除く。)

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