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金融商品取引法施行令 第十六条の四 (不招請勧誘等が禁止される契約)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(不招請勧誘等が禁止される契約)

第十六条の四

第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

  1. 顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
    1. 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    2. 当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
    3. 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    4. 暗号等資産関連店頭デリバティブ取引
  2. 個人である顧客を相手方として店頭デリバティブ取引を行うこと又は個人である顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約(前号に掲げる契約に該当するものを除く。)

2第三十八条第五号及び第六号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。

  1. 顧客のために市場デリバティブ取引のうち次に掲げる取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約
    1. 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(法第二条第二十四項第二号若しくは第三号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    2. 当事者があらかじめ金融指標(金融商品の価格若しくは金融商品(法第二条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。ロにおいて同じ。)として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
    3. 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    4. 法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引
    5. 第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引
  2. 顧客のために外国市場デリバティブ取引のうち前号イからニまでに掲げる取引と類似の取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うこと又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことを内容とする契約

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