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信用金庫法施行規則 第百七十条の三十二 (行為規制の適用除外の例外)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第百七十条の三十二

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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