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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第七十三条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

第七十三条

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七十五条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  2. 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第六十六条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  3. 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  4. 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

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