(契約の種類)
第六十六条
法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定預金等契約(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。以下この款において同じ。)
- 二有価証券の売買契約又は有価証券を取得することを内容とする契約
- 三投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下この款において同じ。)
- 四投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この款において同じ。)