条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百三十四条の十四 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

第二百三十四条の十四

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  2. 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  3. 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

e-Gov法令検索で第二百三十四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百三十四条の十四(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十四条の十三(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 保険業法施行規則 目次 第二百三十四条の十四の二(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) →