条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の六十二 (行為規制の適用除外の例外)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第百十条の六十二

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

e-Gov法令検索で第百十条の六十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の六十二(行為規制の適用除外の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条の六十一の二(禁止行為) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第百十条の六十三(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) →