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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の六十三 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第百十条の六十三

第六条の五の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(同項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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