(行為規制の適用除外の例外)
第百五十二条の二十八
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。