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労働金庫法施行規則 第百五十三条 (定款及び業務の方法の軽微な変更等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(定款及び業務の方法の軽微な変更等)

第百五十三条

第十一条第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、定款のうち公告先、役員又は総代の任期及び通常総会又は通常総代会の招集時期の変更に係る認可とする。

2第十一条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第八十三条第一項第一号から第十九号までに掲げる場合に係る届出とする。

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