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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の二十八 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

第八十五条の二十八

準用金融商品取引法第四十五条ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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