(契約の種類) 第八十五条の三 法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第八十五条の三を開く ↗