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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第二十五条 (行為規制の適用除外の例外)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第二十五条

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの受益証券の募集等に係る取引に関する照会に対し速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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