第三十五条
第十五条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新原委託者行為規制等府令」という。)第十条第一項又は第十五条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新資産流動化法第二百八十六条第一項において準用する新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧資産流動化法第二百八十六条第一項において準用する旧資産流動化法第二百九条第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている原委託者(新資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新資産流動化法第二百八十六条第一項において準用する新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新原委託者行為規制等府令第十条第一項第二号又は第十五条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新原委託者行為規制等府令第十条第二項第一号(新原委託者行為規制等府令第十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新原委託者行為規制等府令第十条第二項第二号(新原委託者行為規制等府令第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする原委託者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。