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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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