(原委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二十四条
準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該原委託者の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と受益証券の募集等に係る取引を行うこと。
- 二当該原委託者との間で受益証券の募集等に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該受益証券の募集等に関する契約を締結すること。
- 三何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。