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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条の十一 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

第十条の十一

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十条の十二の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
  2. 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をした組合のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
  3. 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

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