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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百十九条 (行為規制の適用除外の例外)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(行為規制の適用除外の例外)

第百十九条

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客の締結した特定金融サービス契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

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