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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十条 (証明書の様式等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(証明書の様式等)

第百二十条

第三十二条において準用する貸金業法(以下この款並びに第百三十九条第五項及び第九項において「準用貸金業法」という。)第十二条の四第一項に規定する証明書は、次に掲げる事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。

  1. 金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号
  2. 従業者の氏名
  3. 証明書の番号

2準用貸金業法第十二条の四第一項に規定する貸金業貸付媒介業務に係る業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所又は事務所において資金需要者等(法第二十八条第二項に規定する資金需要者等をいう。)と対面することなく行う業務を含まないものとする。

3従業者は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事するに際し、相手方の請求があったときは、第一項の証明書を提示しなければならない。

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