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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十一条 (従業者名簿の記載事項等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(従業者名簿の記載事項等)

第百二十一条

準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。

  1. 生年月日
  2. 主たる職務内容
  3. 当該営業所又は事務所の従業者となった年月日
  4. 当該営業所又は事務所の従業者でなくなったときは、その年月日

2準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号とする。

3金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

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