(事業報告書の提出) 第二百三十二条の十一 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号の三により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十二条の十一を開く ↗