条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十二条の十一 (事業報告書の提出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書の提出)

第二百三十二条の十一

法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号の三により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十二条の十一(事業報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十二条の十(業務に関する帳簿書類) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百三十二条の十二(事業報告書の提出期限の承認の手続等) →