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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百九十四条 (その他の書類等の提出等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(その他の書類等の提出等)

第百九十四条

法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。

2法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。

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