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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百九十五条

平成十九年内閣府令第五十二号府省令

第百九十五条

法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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