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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百九十六条 (損失準備金)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(損失準備金)

第百九十六条

法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。

2法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。

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