(損失準備金) 第百九十六条 法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。2法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。 e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗