(資産の国内保有)
第百九十七条
法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
- 一現金及び国内の金融機関に対する預貯金
- 二次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。)
- イ法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
- ロ法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
- ハ法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)
- ニ法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券
- ホ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- イ
- 三国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
- 四有形固定資産
- 五金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金
- 六国内にある者に対する差入保証金
- 七その他金融庁長官が適当と認める資産