条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第百九十七条 (資産の国内保有)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(資産の国内保有)

第百九十七条

法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。

  1. 現金及び国内の金融機関に対する預貯金
  2. 次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。)
    1. 第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
    2. 第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
    3. 第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)
    4. 第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券
    5. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  3. 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
  4. 有形固定資産
  5. 金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金
  6. 国内にある者に対する差入保証金
  7. その他金融庁長官が適当と認める資産

e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十七条(資産の国内保有)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十六条(損失準備金) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第百九十八条(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人) →