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金融商品取引法 第四十九条の五 (資産の国内保有)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資産の国内保有)

第四十九条の五

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。

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