第四十八条
登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第百五十六条の五及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について同条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。
2前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3第一項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、同法第六十三条第五項から第八項まで及び第十一項、第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
5第一項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出とみなして、同条第二項において準用する同法第六十三条第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに同法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
7第一項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出とみなして、同条第五項から第八項まで及び第十一項、同法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十三条の九第六項、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。