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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百八十四条 (業務に関する帳簿書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務に関する帳簿書類)

第百八十四条

第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第百五十七条第一項第一号、第一号の二、第二号(同号ハを除く。)及び第二号の二(第百五十三条第一項第七号イの規定による同意に関して顧客から得た電磁的記録を除く。)に掲げる帳簿書類
  2. 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものについては、第百五十七条第一項第三号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類
  3. 金融商品仲介業務については、次に掲げるもの
    1. 金融商品仲介補助簿
    2. 金融商品仲介預り明細簿
  4. 投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
  5. 投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
    1. 第百五十七条第一項第十七号(ヘ(2)を除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類
    2. 投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、当該投資運用関係業務の遂行の状況に係る記録
  6. 電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
    1. 第七十条の二第二項第二号に規定する措置に基づく審査に係る記録
    2. 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録

2前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。

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