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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百八十六条 (金融商品仲介預り明細簿)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品仲介預り明細簿)

第百八十六条

第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 顧客の氏名又は名称
  2. 入出金及び入出庫年月日
  3. 金額
  4. 銘柄
  5. 数量
  6. 入出金及び入出庫先の氏名又は名称
  7. 残高
  8. 有価証券の記号又は番号
  9. 名義人の氏名又は名称

2前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

  1. 顧客別に区分して作成すること。
  2. 注文・清算分離行為が行われた取引に係る金額については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関が顧客から直接受領した金額を記載すること。
  3. 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接金銭を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び金銭の残高を記載すること。

3前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。

  1. 入庫された有価証券について、当日残高がない場合は、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。
  2. 業として預金又は貯金の受入れをすることができる登録金融機関において、預金又は貯金の受入れ又は払戻しに係る記録が整備されている場合には、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び残高の記載を省略すること。
  3. 有価証券の入出庫に係る記録が他の業務に係る帳簿等により整備されている場合には、入出庫年月日、銘柄、数量、入出庫先の氏名又は名称、残高、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。

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