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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百八十七条 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書)

第百八十七条

法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。

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