(審査等の対象となる業務の内容及び方法)
第十九条
法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
- 一第十七条第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げるもの(上場株券等を取り扱わない場合には、第七号に掲げるものを除く。)
- 二その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項
法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
登録金融機関が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百八十四条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百八十四条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。