(認可申請書の添付書類)
第十八条
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
- 二私設取引システム運営業務に関する社内規則
- 三私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
- 四前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
金融商品取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百五十七条第一項各号(第一号及び第二号を除く。以下この条において同じ。)又は第百八十一条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百五十七条第一項各号又は第百八十一条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。