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金融商品取引業等に関する内閣府令 第十七条 (認可に係る業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(認可に係る業務の内容及び方法)

第十七条

法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 私設取引システム運営業務において行う取引の種類
  2. 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
  3. 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
  4. 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
  5. 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
  6. 売買価格の決定方法
  7. 価格情報に関し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 場株券等(法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。第十九条第一号及び別表第一において同じ。)を取り扱い、かつ、前号に掲げる売買価格の決定方法が次に掲げる方法のいずれかに該当する場合気配、売買価格その他の価格情報(別表第一の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、当該中欄に定める事項を含む。)を顧客に通知し、公表する方法並びに当該価格情報を通知し、公表する部署の名称及び体制
    2. イに掲げる場合以外の場合気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制
  8. 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
  9. 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
  10. 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
  11. 十一
    私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
  12. 十二
    私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
  13. 十三
    私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項
  14. 十四
    その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項

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(非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
附則

第百五十三条第一項第七号の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号。以下「整備政令」という。)附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第十八条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

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