条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第四十七条の三 (説明書類の縦覧)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(説明書類の縦覧)

第四十七条の三

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第四十七条の三(説明書類の縦覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の二(事業報告書の提出) 金融商品取引法 目次 第四十八条(業務に関する帳簿書類) →