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金融商品取引法施行令 第十六条の十七 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

第十六条の十七

法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は法第四十六条の四若しくは第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

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