条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第百九十条 (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)

第百九十条

外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
  4. 説明書類に係る事業年度終了の日
  5. 説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。

4前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。

  1. 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
  2. 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十条(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十九条(金融商品取引責任準備金) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第百九十一条(事業報告書の提出期限の承認の手続等) →