条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十六条の十六 (事業報告書の公告命令)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(事業報告書の公告命令)

第十六条の十六

法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十六条の十六(事業報告書の公告命令)について教えてください」と聞く
← 第十六条の十五(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引) 金融商品取引法施行令 目次 第十六条の十七(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) →